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救急活動の現況
新型コロナウイルス感染症に関する救急活動

新型コロナウイルス感染症に関する救急活動

● 感染症患者の移送業務

東京都健康局(現:東京都保健医療局)と感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「法」という。)第6条第2項に規定する一類感染症、同条第7項に規定する指定感染症及び第8項に規定する新感染症の患者が東京都で発生した場合、法第21条又は第47条の規定に基づき知事が実施する患者の移送について「感染症患者移送専用車両の運行等に関する協定」(以下「協定」という。)を締結することで、当庁では、一類感染症等の患者が発生した際に、移送業務の協力を行っています。

● 新型コロナウイルス感染症患者の移送協力

新型コロナウイルス感染症(以下「新型コロナ」という。)が令和2年1月に指定感染症に指定されたことから、新型コロナ患者について、改めて東京都福祉保健局(現:東京都保健医療局)との協議を行い、病院間搬送を求められた場合に、新型コロナ患者を当庁の感染症患者移送専用車両で移送することとなりました。

その後、新型コロナの感染拡大に伴い、入院勧告を受けていない患者の容態が悪化した際の救急要請への対応も求められたため、救急業務規程第41条に定める搬送制限の対象から、新型コロナ患者を一時的に除き、救急業務として移送業務の協力を実施しました。

また、新型コロナ患者の搬送要否等の判断を保健所が行っていたが、感染拡大に伴い保健所の負担が増加し、当庁と保健所間での連絡が滞り、救急隊の医療機関選定開始までの時間も要することとなったことから、新型コロナ患者の医療機関搬送を円滑に行うため、令和3年8月東京都メディカルコントロール協議会において、救急隊が保健所の判断を求めることなく、明らかに搬送が必要な新型コロナ患者を判断するための基準が策定され、救急隊の活動の効率化が図られました。令和5年5月8日に、新型コロナの感染法上の位置付けが5類感染症になったことで、現在は通常の救急業務として対応しています。

新型コロナウイルス感染症患者の搬送判断基準
重症度酸素飽和度臨床状態
8,1055917.30%
軽症SpO2≧96%呼吸器症状なし 又は 咳のみで呼吸困難なし
中等症I
(呼吸不全なし)
93%<SpO2<96%呼吸困難
中等症II
(呼吸不全あり)
SpO2≦93%酸素投与が必要
重症「東京消防庁救急活動基準」に基づき重症と判断
重症化リスク因子※1
・65歳以上の高齢者 ・悪性腫瘍 ・慢性閉塞性肺疾患(COPD) ・慢性腎臓病 ・U型糖尿病 ・高血圧 ・脂質異常症 ・肥満(BMI30以上) ・喫煙 ・固形臓器移植後の免疫不全 ・妊娠後期
画像:新型コロナウイルス感染症患者の搬送判断基準
  • ※1 救急隊は、重症化リスク因子等から、判断に迷う場合は、救急隊指導医に医学的助言を求めることができる。
  • ※2 救急隊は、収容依頼を行う都度、傷病者に次の各号を説明し、了承を得た上で酸素ステーション(以下「酸素ST」という。)へ収容依頼を行ってください。
    • ア 酸素STは医療機関ではないが、施設医療者によって入院が必要と判断された場合には、医療機関に転送する可能性があること。
    • イ 酸素STでは、施設医療者の判断により、酸素投与や抗体カクテル療法を受けられる体制があること。
    • ウ 酸素STへの収容依頼を行わない場合は、保健所に連絡し、搬送要否を電話で判断してもらうようになること。

 

● 救急隊の感染防止対策

当庁の感染防止対策は、総務省消防庁が策定した「救急隊の感染防止対策マニュアル(Ver.2.0)」(令和2年12月策定)と比較して、危険側に立って措置しました。

また、新型コロナ患者を医療機関へ搬送した際、当庁から東京都ペストコントロール協議会へ、救急車等の消毒を要請しました。

感染防止対策についても、5類感染症移行後、標準予防策相当のものへ変更となっています。

救急隊員の感染防止対策の変還
画像:救急隊員の感染防止対策の変還
画像:新型コロナウイルス感染症5類移行後の救急隊の感染防止対策
救急車内の感染対策

(救急車内隔壁設定状況)

画像:救急車内隔壁設定状況

(感染防止フード設定状況)

画像:感染防止フード設定状況
専門業者による救急車消毒

令和2年10月28日から令和5年5月7日までの間、専門業者へ消毒を依頼

画像:専門業者による救急車消毒

 




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