救急車の適正利用
- 適正利用の推進及び利用者の責務
適正利用の推進及び利用者の責務
救急業務等に関する条例には、救急隊の適正な利用について普及啓発を行うことが消防総監の行う救急業務に関連する業務として規定されている一方、都民の責務として救急隊を適正に利用するよう努めなければならないことが規定されています。
救急業務等に関する条例(昭和48年東京都条例第56号)抜粋
(救急業務及びこれに関連する業務)
- 第2条
- 2 消防総監は、救急業務に関する業務として、次に掲げる業務を行うものとする。
- (1)都民の相談に応じて、必要な情報を提供すること。
- (2)救急業務における緊急性の判断に関し、必要な指導及び助言を行うこと。
- (3)傷病者を応急に救護するための必要な知識及び技術を普及すること。
- (4)救急隊の適正な利用について、知識の普及及び意識の啓発を行うこと。
- (5)救急業務の対象となる都民生活において生ずる事故を予防するため、必要に応じて、事故の状況等についての確認、事故に関係のある者に対する当該事故の状況等の通知並びに事故の状況等の公表等による知識の普及及び意識の啓発を行うこと。
- (6)患者等搬送用自動車(患者等を搬送するために必要な特別の構造及び設備を備えた自動車をいう。)等を用い、及び東京都規則(以下「規則」という。)で定める患者等搬送に関する基準(以下「認定基準」という。)に適合していることの認定を行うこと。
- 2 消防総監は、救急業務に関する業務として、次に掲げる業務を行うものとする。
(都民の責務)
- 第8条 都民は、傷病者を応急に救護するための必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。
- 2 都民は、救急業務の緊急性及び公共性について理解を深め、救急隊を適正に利用するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
- 第9条 事業者は、第2条第2項第3号から第5号までに規定する業務に協力するよう努めなければならない。