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>優良防火対象物認定表示制度
平成18年3月に公布された火災予防条例の一部を改正する条例(平成18年東京都条例第90号)で、「優良防火対象物認定表示制度」が規定されました。
この制度では、建物の管理権原者(所有者等)が消防署長に申請し、審査・検査の結果、優良な建物として消防署長の認定を受けたときは、優良な建物の証である優良防火対象物認定証(通称:「優マーク」)を建物の見やすい場所に表示することができます。
優良防火対象物認定表示制度申請手続き等のご案内
火災予防条例等の抜粋
東京消防庁優良防火対象物認定表示制度に関する規程
認定優良防火対象物
表示除去・消印命令防火対象物
優マークに関するお知らせ
※ 優マークの認定を受けた事業所のみなさまへ