一定規模以上の防火対象物に選任されている甲種防火管理者及び防災管理者は、一定期間ごとに再講習を受講することが消防法令で義務付けられています。
再講習を受講しない場合は防火管理者や防災管理者が選任されていないものとして取り扱われます。期間内に必ず受講してください。