民泊

住宅宿泊事業者の消防署等における手続き(事前相談、届出・申請、検査など)について

①墨田区保健所生活安全課において事前相談を行い、「家主居住型・不在型の区分」、「宿泊室面積」などを確認します。
 また、建築基準法上の必要な対応については、墨田区建築指導課で確認します。

 
②開設する建物を管轄する消防署または消防出張所において、事前相談を行い、必要な消防用設備等、届出などを確認する。事前相談で必要な書類などは、以下のとおり。
 ■前1の結果を記載した「様式4 事前相談記録書」※墨田区保健所の様式
 ■使用する階の全体平面図

 ■建物の延べ面積、階数の情報
 ■建物に設置されている消防用設備等の情報(消火器、自動火災報知設備、誘導灯など)


予防事務における担当区域はこちら(本所消防署HP消防署紹介ページ下部)
 
③消防署に工事や使用の前に必要な届出をする。
 必要な申請様式(鑑、防火対象物の概要表)は、東京消防庁HP-申請様式一覧に掲載しています。
 また、届出には、案内図、平面図、仕上表などを添付する必要がありますので、事前相談時に確認してください。

 防火対象物工事等計画届出書
  建物内の間仕切りを変更する際、工事開始の7日前までに提出する。
 ■防火対象物使用開始届出書
  開設する日の7日前までに提出する。提出時、検査の予約をしてください。
 ■工事整備対象設備等着工届出書
  自動火災報知設備などの工事開始の10日前までに提出する。
 ■消防用設備等設置計画届出書
  誘導灯などの工事開始の10日前までに提出する。
 ■消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書(法第17条の3の2)
  消防用設備等の設置完了から4日以内に提出する。
 ■消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書(条例58条の3)
  消防用設備等の設置完了から4日以内に提出する。

 ■基準の特例等適用申請書
  自動火災報知設備に代えて、特定小規模施設用自動火災報知設備を設置することができる場合に申請する。

 ④消防署の検査完了後、検査結果通知書の交付を受ける。

問合せ先

  • 予防課予防係
  • 03-3622-0119(内線580)