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東京消防庁公表・報告火災予防関連情報お知らせ>火災通報装置の適正な維持管理について

火災通報装置の適正な維持管理について

火災が発生した場合に、迅速な119番通報が行えるよう消防法施行令第23条では社会福祉施設や地下街、一定規模以上の劇場や百貨店、ホテルなどに消防機関へ通報する火災報知設備の設置が義務付けられています。

このうち火災通報装置(一の押しボタン操作等で自動的に119番通報できる装置)は、一般の電話回線を利用して119番通報が行われるものであることから、適正な電話回線(NTTのアナログ回線又はNTTのISDN回線)に接続されていないと正しく通報されないことがあります。


火災通報装置に接続されている電話回線については、適正な電話回線以外に変更しないよう十分注意してください。


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消防機関へ通報する火災報知設備の機能確保に係る注意について(重要)(PDFファイル52KB)


火災通報装置の工事・点検については、火災通報装置に接続されている電話回線が適正
であることを確認するとともにダイヤル方式の設定を適正に行ってください。


東京消防庁から火災通報装置の工事・点検に関するお願い(PDFファイル279KB)


問い合わせ先
最寄りの所轄消防署予防課予防係まで