- ⑴ 患者等搬送用自動車には、サイレン及び赤色灯の装備を有しないこと。
ア 患者等搬送用自動車は、サイレン及び赤色灯の装備はできません。
イ 青色灯については、光度が300カンデラ以下であり、かつ、点滅及び増減がな
いものであれば、道路運送車両法及びこれに基づく道路運送車両の保安基準に適合
します。
- ⑵ 患者等を収容する部分は、ストレッチャー又は車椅子を1台以上収容できる容積が
あり、かつ、乗務員が業務を行うために必要な広さを有すること。
「乗務員が業務を行うための必要な広さ」とは、患者等の継続観察及び症状の悪化
時に応急手当ができるだけの広さとします。
- ⑶ ストレッチャー及び車椅子を使用した状態で車体に固定できる構造であり、かつ、
ストレッチャーは、患者等固定用ベルトを有すること。
患者等固定用ベルトの本数は、2本以上が望ましいといえます。
- ⑷ 換気及び冷暖房の装置を有すること。
換気装置とは、患者等の収容スペース設置の換気扇を示しますが、患者等の収容ス
ペースに開口部(窓)があれば換気装置があるものとみなします。
冷暖房装置とは、車両のエアコン等をいいます。
- ⑸ 無線機その他の緊急連絡に必要な機器を有すること。
「その他の緊急連絡に必要な機器」には、携帯電話、自動車電話等を含みます。