申請手続き等のご案内

第14 報告及び確認(条例第20条、規則第15条、告示第9条)

  1. 1. 部長及び署長は、東京消防庁認定事業者に対し、その業務の適正な履行を確保するために必要な限度において、業務内容に関して報告を求めます。
    なお、必要な限度とは次の事項をいいます。
    例:
    1. 患者等搬送事業者の実態を把握するため搬送実績(転院搬送件数を含む)を求める場合
      毎年4月1日から翌年3月31日までの搬送件数(内訳として転院搬送を含む)を消防署が調査しますので、ご協力をお願いします。
    2. 患者等搬送乗務員が実施した応急手当について疑義が生じた場合
    3. その他必要な事項

    次の場合は、事業所、事務所その他事業に係る場所で、確認検査証を携行した消防職員が業務内容を確認します。

    1. 現況調査を行う場合
      患者等搬送事業者の認定基準に定める事項を年1回確認・調査します。
    2. 特異事案報告の内容確認を行う場合
    3. 認定の取消しに該当する事案が発生した場合
    4. その他部長が必要と認めた場合

確認検査証

確認検査証

問合せ先

  • 救急指導課