申請手続き等のご案内
第14 報告及び確認(条例第20条、規則第15条、告示第9条)
- 1. 部長及び署長は、東京消防庁認定事業者に対し、その業務の適正な履行を確保するために必要な限度において、業務内容に関して報告を求めます。
なお、必要な限度とは次の事項をいいます。
例:- 患者等搬送事業者の実態を把握するため搬送実績(転院搬送件数を含む)を求める場合
毎年4月1日から翌年3月31日までの搬送件数(内訳として転院搬送を含む)を消防署が調査しますので、ご協力をお願いします。 - 患者等搬送乗務員が実施した応急手当について疑義が生じた場合
- その他必要な事項
次の場合は、事業所、事務所その他事業に係る場所で、確認検査証を携行した消防職員が業務内容を確認します。
- 現況調査を行う場合
患者等搬送事業者の認定基準に定める事項を年1回確認・調査します。 - 特異事案報告の内容確認を行う場合
- 認定の取消しに該当する事案が発生した場合
- その他部長が必要と認めた場合
- 患者等搬送事業者の実態を把握するため搬送実績(転院搬送件数を含む)を求める場合
確認検査証

問合せ先
- 救急指導課