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第10 認定の失効及び更新(条例第16条、告示第7条関係)
認定を受けてから5年間が経過したときはその効力を失いますこの「5年間が経過したとき」の起算日は認定年月日とし、認定の更新を受けようとするときは、現に受けている認定の有効期間が満了する日の3か月前から14日前までに、消防総監に申請します。なお、更新手続等については、新規認定同様第1から第7までを準用します。