申請手続き等のご案内
第1 認定基準関係(条例第2条第2項第5号、条例第14条第6項、規則第4条、告示第2条)
消防総監は、患者等搬送事業者(以下「事業者」という。)に対し、認定基準に適合していることの認定を行います。
認定基準とは、次のとおりです。
1. 次のいずれかの国土交通大臣の許可書若しくは免許状又は登録証を取得していること。
- 一般貸切旅客自動車運送事業(道路運送法第三条第一号ロ)
- 一般乗用旅客自動車運送事業(道路運送法第三条第一号ハ)
- 特定旅客自動車運送事業(道路運送法第三条第二号)
- 自家用有償旅客運送(道路運送法第七十八条第二号)
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2.患者等搬送乗務員適任証の交付を受けている乗務員がいること。
患者等搬送乗務員適任証の交付を受けるには、患者等搬送乗務員基礎講習を受講するか、特例適任申請書(告示別記様式第4号)により消防総監に申請する必要があります。医師、助産師、保健師、看護師、救急救命士、准看護師、医学士、看護学士その他患者等搬送乗務員基礎講習を修了した者と同等以上の知識及び技術を有するものとして消防総監が認める者は、特例適任申請書(告示別記様式第4号)により適任証の交付を受けることができる。
患者等搬送乗務員適任証 3. 患者等搬送用自動車が定められた構造及び設備を有していること。
患者等搬送用自動車の構造及び設備は次のとおりです。-
患者等搬送用自動車には、サイレン及び赤色灯の装備を有しないこと。
ア 患者等搬送用自動車は、サイレン及び赤色灯の装備はできません。 イ 青色灯については、光度が300カンデラ以下であり、かつ、点滅及び増減がないものであれば、道路運送車両法及びこれに基づく道路運送車両の保安基準に適合します。
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患者等を収容する部分は、ストレッチャー又は車椅子を1台以上収容できる容積があり、かつ、乗務員が業務を行うために必要な広さを有すること。
「乗務員が業務を行うための必要な広さ」とは、患者等の継続観察及び症状の悪化時に応急手当ができるだけの広さとします。
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ストレッチャー及び車椅子を使用した状態で車体に固定できる構造であり、かつ、ストレッチャーは、患者等固定用ベルトを有すること。
患者等固定用ベルトの本数は、2本以上が望ましいといえます。
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換気及び冷暖房の装置を有すること。
換気装置とは、患者等の収容スペース設置の換気扇を示しますが、患者等の収容スペースに開口部(窓)があれば換気装置があるものとみなします。 冷暖房装置とは、車両のエアコン等をいいます。
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無線機その他の緊急連絡に必要な機器を有すること。
「その他の緊急連絡に必要な機器」には、携帯電話、自動車電話等を含みます。
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患者等搬送用自動車には、サイレン及び赤色灯の装備を有しないこと。
4. 患者等搬送用自動車には、次の資器材を積載していること。(必須資器材です。)
分類 品名 呼吸循環管理資器材 ポケットマスク
バッグマスク創傷保護用資器材 三角巾
包帯
ガーゼ
ばんそうこう
タオル保温・搬送資器材 担架
まくら
敷物
保温用毛布消毒用資器材 噴霧消毒器
エタノール消毒薬
次亜塩素酸ナトリウム
塩化ベンザルコニウム
クレゾール石鹸その他の資器材 体温計
はさみ
ピンセット
手袋
マスク
膿盆汚物入れ備考 - 車椅子専用車両について、バッグマスク、まくら、敷物、ピンセットの積載は、各事業者の任意とする。
- 自動体外式除細動器(AED)及び積載する資器材個数は、各事業者の任意とする。
問合せ先
- 救急指導課