申請手続き等のご案内
第11 事業内容の変更(条例第18条、規則第11条、告示第8条関係)
認定基準に定める事項に係るものを変更しようとする場合は、変更しようとする日の14日前までに、患者等搬送事業内容変更申請書(規則別記第4号様式)に関係図書(別添え参照)を添付し、管轄する消防署に1部提出します。
事業内容の変更に伴う審査及び検査は、第1から第5に準じて行いますが、変更項目のみの審査及び検査で支障ありません。
なお、認定失効年月日の予定は従前のままであり、当該変更申請の審査・検査結果を通知した日から5年間ではないことに注意してください。
問合せ先
- 救急指導課