申請手続き等のご案内
第5 認定事務の流れ
1. 東京消防庁管轄内に本社等があり、営業所等を有しない事業者の場合
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① 事業者が、患者等搬送事業者認定申請書等をA消防署に1部提出します。
- 患者等搬送事業者認定申請書(規則別記第1号様式)(PDF:6KB)
- 乗務員名簿(告示別記様式第8号)(PDF:81KB)
- 患者等搬送用自動車構造設備明細書(告示別記様式第9号)(PDF:79KB)
- 国土交通大臣の許可書若しくは免許状又登録証の写し
- 患者等搬送用自動車の自動車検査証の写し
② A消防署が審査及び検査を行います。
③ A消防署は、調査結果を救急部に送付します。
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④ 救急部が審査し、患者等搬送事業者認定通知(規則別記 第2号様式)又は患者等搬送事業者不認定通知(規則別記 第3号様式)により、A消防署経由で結果を事業者に通知します。
⑤ A消防署は、事業者に結果通知を送付します。
2. 東京消防庁管轄内に本社等及び営業所等を有する事業者の場合
(1)本社等が患者等搬送用自動車を保有した患者等搬送事業を行っている場合

① 本社等が、患者等搬送事業者認定申請書等を一括してA消防署に1部提出します。
② A消防署は、提出された申請書等(原本)を救急部に送付します。

③ A消防署は、本社等の審査及び検査を行います。
④ 救急部からB、C消防署あてにそれぞれの営業所の申請書等を送付します。
⑤ B・C消防署は、それぞれ営業所の審査及び検査を行います。

⑥ 各消防署ごとに、調査結果を救急部に送付します。

⑦ 救急部が審査し、患者等搬送事業者認定通知(規則別記第2号様式)又は患者等搬送事業者不認定通知(規則別記第3号様式)により、A消防署経由で結果を事業者に通知します。
⑧ 救急部が、B、C消防署に結果を通知します。
⑨ A消防署は、本社等に結果の通知を送付します。
(2)本社等が患者等搬送用自動車を保有した患者等搬送事業を行っていない場

① 本社等が、患者等搬送事業者認定申請書等を一括してA消防署に1部提出します。
② A消防署は、提出された申請書等(原本)を救急部に送付します。

③ 救急部からB、C消防署あてにそれぞれの営業所の申請書等(写し)を送付します。
④ B・C消防署は、それぞれ営業所の審査及び検査を行います。

⑤ B、C消防署は、調査結果を救急部に送付します。

⑥ 救急部が審査し、患者等搬送事業者認定通知(規則別記第2号様式)又は患者等搬送事業者不認定通知(規則別記第3号様式)により、A消防署経由で結果を本社に通知します。
⑦ 救急部が、B、C消防署に結果を通知します。
⑧ A消防署は、本社等に結果を通知します。
3. 東京消防庁管轄外に本社等があり、営業所等が東京消防庁管轄内にある場合

① 本社等が、患者等搬送事業者認定申請書等を救急部救急指導課に1部提出します。
② 救急指導課からA消防署あてに営業所の申請書等(写し)を送付します。
③ A消防署は、審査及び検査を行います。

④ A消防署は、調査結果を救急部に送付します。
⑤ 救急部が審査し、患者等搬送事業者認定通知(規則別記第2号様式)又は患者等搬送事業者 不認定通知(規則別記第3号様式)により、結果を本社等に通知します。
⑥ 救急部が、A消防署に結果を通知します。
問合せ先
- 救急指導課