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東京消防庁安全・安心情報救急アドバイス患者等搬送事業者認定表示制度申請手続き等のご案内



第11 事業内容の変更(条例第18条、規則第11条、告示第8条関係)

  1. 認定基準に定める事項に係るものを変更しようとする場合は、変更しようとする日の14日前までに、患者等搬送事業内容変更申請書(規則別記第4号様式)に関係図書(別添え参照)(⇒ダウンロード【PDF形式】)を添付し、管轄する消防署に2部提出します。
  2. 事業内容の変更に伴う審査及び検査は、第1から第5に準じて行いますが、変更項目のみの審査及び検査で支障ありません。
    なお、認定失効年月日の予定は従前のままであり、当該変更申請の審査・検査結果を通知した日から5年間ではないことに注意してください。