第12 表示の除去・消印命令(条例第14条第5項、条例第17条、規則第10条)
- 消防総監は、東京消防庁の認定を受けずに、東京消防庁認定表示を付している者又は東京消防庁認定表示と紛らわしい表示を付している者に対し、その表示を除去し、又はその表示に消印を付することを命ずる場合があります。
また、表示を除去し、又はその表示に消印を付することを命じた場合は、次の方法により公表します。
- (1) 東京消防庁本部、消防署、当該消防分署及び消防出張所での閲覧
- (2) 東京消防庁ホームページ等
- 公表する事項
- (1) 命令を受けた者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)
- (2) 命令に係る事業所の名称及び所在地
- (3) 命令を受けた理由
- (4) 命令の内容
- (5) 命令を受けた年月日
- (6) その他消防総監が必要と認める事項