近年、雑居ビル等で多くの死傷者を伴う火災が相次いで発生していることや東日本大震災での激しい揺れにより、高層ビル等において人的・物的被害が発生したことを受け、消防法令の改正が行われ、防火・防災体制を強化するため、統括防火(防災)管理者に指示権が付与されることとなりました。(施行日:平成26年4月1日)
この改正に伴い、下記の届出が必要になります。
施行日前でも届出ることができますので、届出要領を確認し、お早目に管轄の消防署への届出を済ませてください。
※ 共同防火(防災)管理協議事項において、統括防火(防災)管理者、全体の消防計画を定め届出していた場合でも、新様式による届出が必要となりますのでご注意ください。次のいずれかに該当する防火対象物で、管理について権原が分かれているもの
防災管理対象物で管理について権原が分かれているもの
改正の概要など、より詳しく知りたい場合はこちらをクリックし、東京消防庁ホームページ「統括防火管理者制度」のページをご覧ください
防火管理制度そのものについてはこちらをクリックし、東京消防庁ホームページ「防火管理実践ガイド」をご覧ください
問合せ先:赤坂消防署 予防課防火管理係
03−3478−0119(内線520)