施行日 平成26年8月1日 |
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消火器を備えましょう / 露店等の開設を届け出ましょう / 特定大規模催しと指定催し / 火災予防上必要な業務に関する計画を作成・提出しましょう / 火災予防上必要な業務に関する計画の内容 |
平成25年8月に発生した京都府福知山市の花火大会火災を契機に、祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する催しにおける火災予防対策の充実強化を図るため、火災予防条例が改正されました。 この改正により、多数の者の集合する催しにおいては、次の事項が義務化されました。
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1.消火器を備えましょう!<第18条〜23条> | ||
多数の者の集合する催しにおいて火災が発生した場合、迅速な初期消火が極めて重要です!調理用器具や発電機などの火気使用器具等を使用する際には消火器を備えましょう! |
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2.露店等の開設を届け出ましょう!<第60条> | |
露店等で安全に火気使用器具等を使用するために、開設の3日前までに消防署長に届け出ましょう! |
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3.特定大規模催しと指定催し<第55条の3の8〜第55条の3の10> |
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火気使用器具等を使用し、次の要件に該当する大規模な屋外催しのうち、事前に防火担当者を定めて火災予防上必要な業務に関する計画を作成し、消防署長に提出するなどの火災予防対策に取り組んでいる催しを「火災予防対策に取り組んでいる特定大規模催し」として公表することとなりました。
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また、一方で、大規模な屋外催しのうち、火災予防上必要な業務に関する計画の提出等がなく、火災予防対策が必要であると認める催しを「火災予防対策が必要な指定催し」として指定し、公表することとなりました。 |
4.火災予防上必要な業務に関する計画を作成・提出しましょう! | ||||||||||
大規模な屋外催しにおいては、火災を予防するために次の火災予防対策が必要となります
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5.火災予防上必要な業務に関する計画の内容 | |||||||||||||||
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問合せ先 | 府中消防署 防火管理係 電話 042−366−0119(内線520) |