住警器が「付いていてよかった!」という事例(奏功事例)は、住警器の普及とともに年々増加しています。また、東京都の火災予防条例により設置は義務です。
あなた自身はもちろん、大切な 家族の命や財産を住宅火災から守るためです。
また、火災を早期に発見することで、初期消火や通報等の行動が早まり、近隣への延焼被害も軽減します。
設置は義務です。東京消防庁の管内(島しょ地域と稲城市を除く東京都全域)では、火災予防条例により、次のとおり住警器を設置することになっています。
新築または改築する住宅は、平成16年10月1日から設置が義務付けられています。
すでにお住まいの住宅は、平成22年4月1日から設置が義務付けられています。
まだ設置されていない住宅には、早急に設置が必要です。
火災による死者の8割は住宅火災から発生しています。
住宅火災により亡くなった人の約5割が「発見の遅れ」です。
住宅用火災警報器は煙や熱を感知して警報音で知らせてくれます。
防災設備取り扱いのお店やホームセンターなどで購入できます。
購入の目安として下記のマークが付いているものを選びましょう。
(参考、販売事業所一覧)
業者名 | TEL | 住所 |
---|---|---|
有馬防災センター(株) | 3923−1019 | 練馬区南大泉1−19−9 |
岡防災工業(株) | 3990−2141 | 練馬区中村3−5−20 |
有限会社消防技術サービス | 3991−3679 | 練馬区桜台5−20−4 |
須藤電機工業(株) | 3990−3930 | 練馬区中村2−30−8 |
練馬防災設備業協同組合 | 3920−3675 | 練馬区上石神井2−37−32−606 |
練馬防災設備業協同組合各社(参考) | ||
●(株)アンゼン 練馬区上石神井 ●(株)村田防災 練馬区大泉町 ●(有)カネヨ防災 練馬区大泉学園町 ●田村防災設備 練馬区向山 ●東栄(株) 練馬区桜台 ●(株)城北防災 練馬区錦 ●ワカムラ防災 練馬区南田中 ●米山防災 練馬区富士見台 |
NSマークが付いている住宅用火災警報器は、国が定める法令規格に適合しています。
(日本消防検定協会の鑑定に適合した製品についているマークです。)
住宅用火災警報器は、何十万円もしません。価格は、1個数千円〜1万数千円程度です。
※悪質な販売に注意しましょう
消防職員や区の職員が、住宅用火災警報器の販売を行ったり、特定の業者に販売を依頼することはありません。
強引な営業や購入に関して不安を感じた場合は、その場で石神井消防署(03−3995−0119)若しくは東京都消費生活総合センター(03−3235−1155)へ連絡しましょう。万が一被害にあってしまったらクーリング・オフ制度を活用して解約することができる場合があります。 東京都消費生活総合センター(03−3235−1155)へ相談しましょう。
●すべての居室、階段、台所の天井または壁に設置が必要です。
(浴室、トイレ、洗面所、納戸などは含まれません。)
●自動火災報知設備やスプリンクラー設備が設置されている部屋等は、設置の必要はありません。
●煙を感知する煙式と、熱を感知する熱式がありますが、火災をより早く感知するために、煙式の住警器を設置しましょう。
●取付けに特別な資格は必要ありません。ただし、配線工事は電気工事士でなければ行えません。
業者による点検は必要ありませんが、普段から点検ボタンなどで自ら点検を行いましょう。電池交換の時期がくると、ピッ…ピッ…と音が鳴ったりランプが点滅して、交換時期を知らせます。説明書で確認しておきましょう。
住警器は「いざ」というときにキチンと作動しなくてはいけません。適正な維持管理を心がけましょう。
相談窓口でお待ちしています
石神井消防署住宅用火災警報器相談窓口まで、お気軽にどうぞ
電話 03−3995−0119石神井消防署防災安全係