自衛消防訓練を実施しましょう | |
自衛消防訓練の実施について / 消防署への連絡について / 訓練内容について | |
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自衛消防訓練の実施について |
訓練はしなくてはならないの? | ||
防火管理者の選任義務がある事業所は、オーナーなど管理権原者に対する義務として訓練を実施することが消防法で定められており、また、防火管理者等の責務の一つでもあります。(消防法第8条第1項、消防法施行令第4条第3項等) | ||
どれくらい訓練をする必要があるの? | ||
多数の人が出入りする病院や百貨店・スーパーマーケット、地下駅舎などでは、年2回以上の消火訓練、避難訓練の実施が義務付けられています。 |
消防署への連絡について |
どのような方法があるの? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
訓練する場合は、前もって消防署へ連絡してください。(消防法施行規則第3条第11項等)
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訓練内容について |
どのようなことをすればいいの? | ||
訓練種別は、火災を想定した対応訓練、地震を想定した訓練、応急救護訓練、総合訓練などがあります。 |
火災を想定した対応訓練 | ||
初期消火訓練 | 避難・誘導訓練 | 通報・伝達訓練 |
消火器や屋内消火栓の使い方を覚えたり、実際に使ったりします。 |
階段などの避難経路を使って安全な場所まで避難してみるほか、避難器具などの使い方を覚えます。 |
119番の通報の方法、放送設備の使い方などを覚えます。 |
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地震を想定した訓練 | 応急救護訓練 | 総合訓練 |
地震に対する備えや地震発生時の行動の確認を行いましょう。 |
三角巾やAEDの使い方を覚えたり、ケガをした人等の搬送の方法を覚えます。 |
火災発生から消火・通報・避難の要素を取り入れた一連の流れで行う訓練です。 |
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