震災による帰宅困難者の発生を抑制するため、新たに東京都帰宅困難者対策条例(平成24年東京都条例17号)が制定されるとともに、東京都震災対策条例に基づく事業所防災計画に関する告示の一部改正(平成24年3月東京消防庁告示第5号)が平成24年3月30日にそれぞれ公布され、事業所防災計画に規定すべき項目が追加となりました。
平成25年4月1日
震災対策条例第10条に規定する事業所(東京都内の全ての事業所)が対象となります。
(1) 「震災に備えての事前計画」
(2) 「震災時の活動計画」
(3) 新たな浸水予測等の被害想定を踏まえ修正された東京都地域防災計画(震災編等)に基づき、事業所防災計画を必要に応じて見直すこと。
防火管理・防災管理義務対象物(各テナント)については、消防計画作成(変更)届出書に下記の「追加分」を添付して届出をお願いします。
対 象 | 作成し届出するもの(ダウンロードできます) |
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防火管理 義務対象物 |
※共同住宅は1と3を、それ以外の事業所は1と2を作成し届け出てください。 |
【参考】 |
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防災管理 義務対象物 |
上記に加えて次の書類を作成・届出してください。 |
【参考】 |
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防火管理 義務のない 対象物 |
「事業所防災計画表」〈小規模事業所用〉(ダウンロードはこちら)に必要事項を記入後、見やすい所に掲示し、チェック欄を使用して普段から内容を確認しておきましょう。 なお、消防署への届け出は必要ありません。 |
事業所防災計画全般についてご不明な点がありましたら、光が丘消防署の担当者へお問い合わせください。
東京消防庁 光が丘消防署 予防課 防火管理係 自衛消防担当
03−5997−0119 内線512番・521番