不適切な訪問販売に注意を!
今年に入り、「消火器」や「住宅用火災警報器」など、住宅用防災機器の不適切な販売行為に関わる相談が増加しています。
相談内容は「消防署からの要請で火災報知機を設置に来た」「消火器や住宅用火災警報器の電池交換時期が近いと交換を勧められ、交換とともに高額な代金を請求された」などです。
不審に思ったらその場で断り、消防署、警察署、消費者センターなどに相談してください。
また、不適切な販売行為などの被害発生を防止するために、次の事項について注意しましょう。
@消防職員が住宅用防災機器の販売を行う事や、特定の業者に販売や点検の依頼をする事はありません。
A住宅用防災機器は、家電量販店、ホームセンター、電気器具販売店及び防災設備より扱い店などで購入する事ができます。
B強引な営業やしつこい勧誘に対しては毅然とした態度できっぱり断り、不審な業者を安易に家に入れないようにしましょう。勧誘や購入に関して、少しでも疑問や不安を感じたときは、契約や購入前に消防署や消費者センターに相談してください。
C契約や購入をした場合は、そのあとも連絡が取れるよう業者の連絡先を確認し、必ず契約書、納品書及び領収書を保存しておきましょう。
D契約してしまった後でも、状況によってはクーリングオフ制度を活用して契約解除を行える場合がありますので、消費生活センターへ相談してください。
●問合せ先:本所消防署 警防課 地域防災担当 03−3622−0119(内線321)
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