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本所消防署
>【お知らせ】新築建物オーナーの皆様へ 防火管理者の選任はお済みですか?
【お知らせ】新築建物オーナーの皆様へ
防火管理者の選任計画書提出のお願いについて
令和5年5月24日更新
多数の者を収容する建物(※)
の所有者、またはテナント事業者は、防火管理者を選任し、消防署に届出をしなければなりません。(消防法第8条)
新築建物のオーナーの方は防火管理者の選任計画書をご提出ください。
※多数の者を収容する建物とは
1 飲食店や物品販売店舗など不特定多数の人が出入りする用途がある建物のうち、
建物全体の収容人員が30人以上
2 共同住宅、倉庫、事務所など特定の人が出入りする用途(非特定用途)の建物の
うち、建物全体の収容人員が50人以上
(例外)社会福祉施設等が入居している場合には、10人以上の収容人員で防火管理者
が必要となる場合があります。
防火管理者の制度の説明はこちら →
リーフレット
防火管理者の選任計画書の様式はこちら →
Word版(19KB)
PDF版(281KB)
選任計画書は次のいずれかの方法でご提出ください。
1 電子メールで送付
メールアドレス:
honjyo3@tfd.metro.tokyo.jp
(本所消防署予防課防火管理係)
2 本所消防署にFAX(03−3623−8093)、直接持参、郵送(送料ご負担)
していただいても結構です。
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